親が亡くなった時、銀行や郵便局の預貯金口座はどうなるのでしょうか?
銀行口座は故人の財産なので、亡くなった時点で相続財産となります。
遺産であるので、勝手に引き出すことはできません。相続人全員の相続分が決定するまで、口座は凍結される形になります。
凍結ということは、お金を引き出せなくなりますし、引き落としもできない形になります。
銀行側で凍結をしないと、遺産を勝手に使われてしまう恐れがあるので、トラブル防止のためこのような処置を取っているんですね。
これは、相続人の権利を守ることにもつながります。
銀行口座はいつ凍結される?
それでは、銀行や郵便局の口座はいつ凍結されるのでしょうか?
病院から銀行に連絡が入るのかというと答えはNOです。
では、死亡届を提出すると金融機関に連絡が入るのかというと、これも答えはNOです。
実際には、家族から金融機関に申し出があって凍結されるというケースが多いです。
だからといって、のんびりしていていいのかというとそうでもありません。
金融機関は、亡くなった事実を知った時点で勝手に口座を凍結することができるからです。
ですので、例えば、たまたま銀行を訪れた奥さん2人組が「○○さん、亡くなったんですってね」と世間話していて、それを銀行員が耳にしたら、それだけでも口座は凍結されてしまうんですね。
後で慌てないよう注意しましょう。
口座が凍結されたら引き出せない?
一度口座が凍結されてしまうと、基本的には相続が決着するまで引き出せなくなりますが、葬儀費用など急ぎで必要となるお金については、ある程度引き出すことができます。
ただし、いろいろな書類を用意する必要があります。
金融機関によって異なりますが、具体的には、
- 被相続人(故人)の戸籍謄本や除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の承諾書
- 預貯金通帳
- キャッシュカード
- 実印
- 金融機関の届け印
- 身分証明書
などです。ちょっと面倒ですね。
どうしても引き出さなければならなくなった時は、金融機関に相談してみましょう。
いずれにしても、亡くなった後に慌てなくても済むよう、ある程度の現金は早めに用意しておくと安心だと思います。